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札幌市東区北13条東1丁目
2-28
営業時間
AM7:30〜PM 6:00
祭日2名体制で営業致しております。
日曜(転送電話受付)
AM 8:00〜AM 11:00
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> フロンガス回収取次店
平成14年4月1日から、フロン回収・破壊法が施行されています。
フロン類の大気中への放出を抑制し、オゾン層保護・地球温暖化防止を目的としています。
iNO株式会社においても、フロンガス回収取次ぎを行っております。
機器を廃棄する際は、フロン類をフロン類回収業者に引き渡す。
回収・運搬・破壊に要する処理費用の支払い
機器を廃棄する際に回収依頼書又は委託確認書を交付し、
写しを保存(3年)
フロン類回収業者が交付する取引証明書の保存(3年)
解体工事元請業者が行う確認作業への協力
都道府県知事の登録業者のべ26,825業者
(平成18年4月1日現在)
回収、運搬に関する基準に従ってフロン類を回収、運搬。
再利用する場合等を除き、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡す。
機器の廃棄時に加え、整備時についても回収の記録を行い、都道府県知事に報告。
機器の廃棄時にフロン類を引き取った際に、引取証明書を交付し、写しを保存(3年)。
経済産業大臣・環境大臣の許可業者81業者
(平成18年10月2日現在)
破壊に関する基準に従ってフロン類を破壊。
破壊の記録を行い、経済産業大臣・環境大臣に報告。
※業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出することは禁止されています。(法第38条)
これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(法第55条)
詳しくはお問合せください。
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